新和不動産鑑定
不動産のトータルアドバイザー
相続不動産の相続対策・企業不動産の税務対策の鑑定評価をご活用ください
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不動産の特徴と鑑定評価


不動産の特徴と鑑定評価の活用

私達の住居は家族の団欒・憩いの場です。企業不動産は収益を生み出す会社経営の重要な資産です。公的不動産は税金で建造された公共のための重要な資産です。
これら不動産は私達の生活・企業活動を支えている基盤であり、大切な財産の1つです。このような不動産には次の特徴があります。

[不動産の特徴]

1.不動産は同じものは1つもなく、不動産の価格は1つ1つ違います。
不動産は形状、面積、接面道路等が土地毎に異なり、全く同じ土地はありません。分譲地で同じ形状・面積の土地はありますが、隣接地の用途・建物の配置により日照や環境が異なる場合があり、全く同じ不動産はないと言えます。

2.不動産は一般的に高額です。
マイホームは大部分の方は借金し長期間かけて借入金を返済します。企業不動産も経営戦略的に好立地条件等が選択要件になり多額の資金を必要とします。公共不動産も大型投資が必要になってきています。

3.一般の方が不動産の物件内容を正確に調査することは一般的に困難です。
不動産は建築基準法、都市計画法、土砂災害防止法、農地法等多種多様な法規制を受け、また、埋蔵文化財包蔵地、土砂災害特別警戒区域、洪水浸水区域等に入っていたり、地下埋設物、土壌汚染等を有する土地もあります。
中古建物も吹付アスベスト、アスベスト含有材を有するもの、シロアリの被害、雨漏り・ひび割れ等の劣化がある物件もあります。
また、借地・借家の場合、借地借家法の適用を受けます。

4.親族間、同族会社間、役員個人と経営する会社間で不動産を売買する場合、時価と比較し著しく低額で売買した場合、売買価格により課税される場合があります。

5.不動産を相続した場合、相続税が課税される場合があります。
相続申告における相続財産の価格は時価と定められています。相続財産の価格は国税庁が定めた財産評価基本通達で評価されます。しかしながら、極端に不整形な土地、がけ地を含んだ土地、無道路地、土壌汚染のある土地等特殊な土地の場合、鑑定評価書が適正な時価の証明資料となる場合があります。

[鑑定評価の活用]

不動産は前記の特徴を有しています。不動産鑑定士は不動産の経済価値を決定する国家資格者であり、現地調査及び役所調査を行い、不動産の物的状況・法規制・劣化等不動産の物件内容を把握し、案件に応じた鑑定評価手法を適用し、不動産の適正な価格を決定します。その鑑定評価の対象は土地・建物の所有権、底地・借地権等権利、地代・家賃等不動産全般になります。また、不動産に関する諸問題を解決するコンサルタントも行っています。
不動産の一般的な適正な売買価格、親族間・同族会社間等の不動産の売買で税務調査に対応できる適正な時価、相続財産の適正な時価が必要な時、また、適正な地代・家賃が必要な時は、是非、当社をご活用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

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